犯罪収益移転防止法について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」は、金融機関などの顧客管理体制の整備を促進することで、捜査機関によるテロ資金や犯罪収益などの追跡のための情報を確保し、金融機関などがテロ資金供与やマネーロンダリングなどに利用されるのを防ぐことを目的としています。
本人確認とは
金融機関などが公的証明書によりお客さまの本人特定事項を確認することです。お客様が個人である場合は氏名、住所および生年月日、お客様が法人である場合は当該法人の名称および本店または主たる事業所の所在地を確認させていただきます。
犯罪収益移転防止法では、規制の抜け道をなくすため、銀行、証券会社、保険会社、郵便局などの金融機関や商品取引員など、幅広く本人確認義務が課せられています。
ご利用いただける本人確認書類
個人口座の場合
口座開設にあたり、原則として顔写真付きのもの(1種類)をご提出ください。顔写真なしの本人確認書類であれば、2種類をご提出ください。氏名、現住所、生年月日が記載され、有効期限が定められていないものは作成日から6ヵ月以内のものとなります。
※非対面の場合においては、顔写真付きであっても2種類の本人確認書類をご提出ください。
顔写真あり
運転免許証 | 有効期限内のもののコピー。 表面・裏面のコピーが必要。 |
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個人番号カード | 有効期限内のもののコピー。 表面のみ。 |
パスポート | 有効期限内のもののコピー。 写真および住所が記載されているページ。 |
住民基本台帳カード | 有効期限内のもののコピー。 表面・裏面のコピーが必要。 ※顔写真付きに限定させていただきます。 |
在留カード (外国人登録証明書) |
有効期限内のもののコピー。 表面・裏面のコピーが必要。 |
特別永住権証明書 | 有効期限内のもののコピー。 表面・裏面のコピーが必要。 |
顔写真なし
健康保険証 | 有効期限内のもののコピー。 表面・裏面のコピーが必要。 |
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住民票の写し | 発行日から6ヵ月以内の役所から交付されたもの(正本)。 ※コピーは不可。 |
年金手帳 | – |
印鑑証明書 | 発行日から6ヵ月以内の役所から交付されたもの(正本)。 ※コピーは不可。 |
法人口座の場合
下記、確認書類「2点」と代表者・取引担当者・実質的支配者の本人確認書類をご提出ください。
法人用
商業登記簿謄本 (現在事項謄本) |
発行日から6ヵ月以内の役所から交付されたもの(正本)。 ※コピーは不可。 |
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会社印鑑証明書 | 発行日から6ヵ月以内の役所から交付されたもの(正本)。 ※コピーは不可。 |
代表者・取引担当者・実質的支配者用
個人口座に記載のとおり
注意事項
- 本人確認書類は氏名、住所および生年月日が記載されている公的機関が発行する書類に限ります。
- お電話にて内容を確認させていただく場合があります。
- ご提出いただいた口座開設書類(本人確認書類を含む)についてはご返却いたしかねますので、予めご了承ください。
- お取引開始後も必要に応じてお客さまの登録された個人情報の確認をさせていただく場合があります。
本人確認の方法
書類審査完了後、本人確認書類に記載された住所宛にお客様(代表者・取引担当者・実質的支配者含む)に口座開設通知書などを転送不要郵便にて郵送させていただきます。当該書類をお受け取りにならず返送されたものにつきましては、当社にて本人確認が行えなかったものとして、口座開設ができません。
当該手続は、犯罪収益移転防止法において定められた本人確認方法となりますので、郵便局留めや勤務先への郵送指定などは承ることができません。予めご了承ください。
虚偽の申告
犯罪収益移転防止法では、お客さまが本人確認に際して本人特定事項を偽ることを禁止しており、本人特定事項を隠蔽する目的をもって本人特定事項を偽った場合には罰則が適用されます。
金融機関などの免責規定
犯罪収益移転防止法では、金融機関などは、お客さまが本人確認に応じない場合には、本人確認に応じるまでの間、取引にかかる義務の履行を拒むことができます。
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