株式他
お客様が証券会社に預けた有価証券や金銭は自己の資産と明確に区分し管理することが、金融商品取引法で義務付けられています。また、万一、証券会社が破綻した場合でも、証券会社は分別管理の義務があるため、お客様の有価証券や金銭について明確に分別管理しているため、お預かりしている有価証券や金銭は、お客様へ返還されます。
分別保管の方法
保護預り有価証券(株式、投資信託(MRF含)、債券等)及び代用有価証券
お客様の保有する有価証券は、当社が自己で保有する有価証券と区分し、「証券保管振替機構」に預託し管理しています。また、お客様の有価証券のお預り分は、お客様ごとに直ちに判別できる状態で管理しています。
※お客様から預託を受けた有価証券については、自己で保管する方法と、第三者(株式会社証券保管振替機構)で保管する方法を採用しています。
※お客様の信用取引で預託を受けた信用取引代用有価証券は、お客様の同意を得て、母店への担保として差し入れる場合があります。その場合においても同様の保管管理を行っています。
金銭(預り金の他、信用取引保証金、先物・オプション取引証拠金を含みます。)
証券会社は、お客様からお預りした金銭から法令により計算上控除できる金額を差し引いた額を信託銀行に信託しています。(これを「顧客分別金」といいます。)また、お客様からお預りした金銭は日々変わりますので、あらかじめ差替計算基準日を定め(週1回以上の基準日を設ける必要があります。)、不足が生じた場合には追加信託することとされています。なお、当社は「三井住友信託銀行」に信託しています。
※信用取引、先物・オプション取引の未決済建玉に係る評価額は、分別管理の対象ではありません。
証券保管振替機構について
株式、地方債、事業債については、当社内での保管は行っておらず「証券保管振替機構」に保護預りを委託しています。株式においては、お客様は名義書換手続を行うことなく、実質株主として登録され、株主としての権利が保護されています。
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投資者保護基金
証券会社の加入が義務付けられている「投資者保護基金」は、倒産した証券会社が法令に違反して分別管理をおこなっていなかった等の理由で、お客様への資産の返還に支障が生じる場合、お客様の資産を補償する等の業務をおこないます。投資者保護基金の補償額は、 2001年4月以後はお客様1人あたり1000万円が限度額となっています。
証券会社の場合、「分別管理」を厳正に実施している限りにおいては、万一倒産してもお客様への資産の返還に支障が生じて、投資者保護基金が発動されるような状況には、原則としてなりません。ただし、お預かりした金銭を顧客分別金として信託する際に、一時的なタイムラグによる不足分が発生した場合には、投資者保護基金から補償されることとなります。このような事態を未然に防ぐべく、顧客分別金の信託額がお客様に返還すべき金額を上回るように維持しています。
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